9月2日(火)に、「アートにまつわる権利のきほんPart4」と題し、広島弁護士会所属・田村法律事務所の三浦友美弁護士の講演会を開催しました。
県内の事業所、企業、特別支援学校から20名の参加がありました。
4回目となる今回の講演会では、アートについての基本的な権利・法律について解説いただいた他、近年話題となっているAIが作ったデザインやデジタルアートについて権利や法律の観点から気をつけること事例を交えながら分かりやすくご教示いただきました。また県内の事業所、特別支援学校、個人の方の取組みや権利について疑問を紹介させていただき、三浦弁護士に解説をしていただきました。そして、3つのグループに分かれて講演会や事例等紹介についての感想や、各参加者が取り組んでいる制作活動について共有し、アートに関わる権利について理解を深めていました。
また今年度は、講演会後と翌日の3日(水)に個別の法律相談会も開催しました。この相談会では、ひめはな法律事務所の射場和子弁護士にもご協力いただき、参加者のアート活動に関する悩みや疑問に答えていただきました。アート活動での権利において気になることを個別に相談できるとても有意義な時間となりました。
参加された皆様、ありがとうございました。